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産休はいつからとる?パートや派遣でも取得できる?

      2017/05/24

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こんにちは☆

妊娠中は体がきついことも多かったけど、赤ちゃんの存在を感じながら過ごす毎日は幸せだったな~としみじみ振り返る2児の母です。

働く妊婦さんが気になるのが産休。私も妊娠中ずっと仕事をしていたので、気になって産休や育休の制度についてよく調べていました。

産休の制度は、一体どのようになっているんでしょうか?

 

今回は

・知ってる?産休と育休の違い
・勤務年数で産休の取得に違いはあるの?
・正社員、契約社員、パート、派遣・・・産休はどんな働き方でも取れる?

などについてご紹介します。

妊娠中の方、子供が欲しいと思っている方は、産休についてぜひ一度確認しておきましょう!

 


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産休はどんな制度?

産休は出産前後の女性が、仕事を休んで出産に備えたり、出産後に体を休めながら赤ちゃんのお世話に専念できる制度です。

労働基準法 第65条に記載されています。

(産前産後)

第六十五条  使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

出典:電子政府の総合窓口(e-Gov)

産休は、ちゃんと法律で定められている妊婦さんの権利なんですよ!^^

 

産休と育休の違い

みなさん、産休と育休の違いってわかりますか?私は最初、子供が生まれた後はすべて「育休」だと思っていましたがそうではありませんでした^^;

ここに産休と育休の違いがよくわかる図があります。

出典:厚生労働省HP|「あなたも取れる!産休&育休パンフレット」をもとに作成

 

  • 産休・・・出産前6週間(双子以上は14週間)、出産後8週間
  • 育休・・・出産後8週間以降から子供が1歳(1歳半)になるまで

の期間になります。

会話の中で、よく産休と育休がごちゃまぜに使われることもありますが、産休は出産を挟んだ14週間で、それ以降は育休になります^^

 

 

産休の期間について

産休と育休の違いがわかったところで、産休の期間についてもう少し詳しくみていきましょう^^

産休の期間は、産前と産後でそれぞれ6週間と8週間と決まっていましたよね!

実は、その取り方には違いがあるんです。


産前6週間 → 休暇は取っても取らなくてもいい

・産後8週間 → 休暇は必ず取らなければならない

となっています。

産前の休暇は、希望者が請求することで取得できますが、強制ではありません。なので、出産の前日ギリギリまで仕事をしてもいいということなのです!

そのかわり、産後は必ず8週間休暇を取らなくてはいけません。ただし、本人が「働きたい!」と言ってお医者さんの許可が下りた場合には、6週間以降から働くことができます。

 

自分の産休がいつからとれるのかがチェックできるサイトがあります。

▼ オフィスアールワン 産前産後休業・育児休業給付金|期間計算ツール

ここに自分の出産予定日や毎月の給与額を入力すると、産休・育休の期間や出産手当金などの支給額が自動表示されます。予定日がわかったら、目安として1回確認してみるといいですね^^

 

 

出産が予定日とズレた場合、期間はどうなる?

産休は出産予定日をもとに期間が決まってきますよね。

予定日に生まれることの方が少ないと思いますが、もし、予定日と実際の出産日がズレた場合、産休の期間はどのようになるんでしょうか?

予定日より早まった場合と、遅れた場合をみてみましょう。

 

<予定日より早く出産した場合>

出産日までが産前休業になるので、予定日より早まった日数分だけ産前休業の期間が短くなります

 

<予定日より遅れて出産した場合>

出産日までが産前休業になるので、予定日より遅れた日数分だけ産前休業の期間が長くなります

産後休業は出産の翌日から8週間なので、予定日より早く生まれても遅く生まれても関係ありません。

 

ですので例えば

予定日より5日早く生まれたら→産休は5日間短くなる
予定日より5日遅く生まれたら→産休は5日間長くなる

ということになります。より長く休暇が取れるのは、予定日より遅く生まれた場合になりますね^^

 

 

帝王切開の場合の産休期間は?

では、帝王切開で出産予定の場合、産休はどのようになるのでしょうか?

妊娠が分かった時に算出される本来の『出産予定日』と『帝王切開の手術日』のどちらを基準にするかというと、本来の『出産予定日』を基準にします。(※「産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算するものである」労働基準法通達 昭26.4.2婦発第113号)

予定帝王切開の場合は、本来の予定日より前に手術を行うケースがほとんどだと思いますので、産休の期間が短くなってしまいますね。

会社側は「予定日基準」で産休を与えるケースが多いと思いますが、会社によっては帝王切開の「手術日基準」で産休を取得してくれるところもあるかもしれません。

帝王切開の予定のある人は、どのようになるか、会社の総務担当の方に一度たずねてみましょう。

 


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私、切迫早産で入院しました

私は1人目妊娠中は正社員で働いていたのですが、妊娠28週の時(10/31)に切迫早産と診断されて、即入院になりました。産休は12/11からの予定だったので、1ヶ月以上も早く会社をお休みすることに!(><)

どうしようと思っていたら、切迫早産での入院も4日目から傷病手当金が出ると会社の人から教えてもらいました。入院期間中は欠勤扱いで給料は出なかったのですが、健康保険から傷病手当金(給料の2/3)が支給されました。

全国健康保険協会病気やケガで仕事を休んだとき

当時勤めていた会社には、育休も2人続けて取らせてもらったし、本当にいいところに勤めることができてよかった~!と感謝しかありません。

 

もし、産休期間より早くお休みすることになった場合

  • 有給を使ったり
  • 特別休暇扱いで会社から給与が支給されたり
  • 傷病手当を受給したり

会社の規定やその時の状況によって対応も違うと思いますので、一番ベストな方法がないか、人事担当の人や加入している健保などに確認してみましょう^^知らないと損することもあるかもしれませんからね。

 

 

契約社員・パート・派遣…だれでも産休は取れる?

ワーキングマザーとはいっても、正社員で働く人もいれば契約社員やパート・アルバイト・派遣など働き方はさまざまですよね。

産休は誰でも取ることができるのでしょうか?それとも働き方によって制限があるのでしょうか??

 

答えは・・・

働き方に関係なく、契約社員・パート・アルバイト・派遣社員、誰でも産休を取ることができます!3ヶ月前に入社した人も5年前に入社した人も、同じように取得できるので、入社期間も関係ありません。

(※ただし育休の場合は継続して1年以上雇用されている人等の条件があります。)

安心しましたね^^ただし、契約社員・派遣社員の方は次をご覧ください。

 

契約社員・派遣社員は契約期間に注意!

ここで注意が必要なのが、契約社員・派遣社員の方です。契約社員や派遣社員の場合、契約期間が決まっていると思います。

平成17年4月1日から期間雇用で働いている人でも育休の取得ができるようになりました。

でも、契約期間が産休の前後で終了してしまう場合はどうなるんでしょうか?

 

例えば「スタッフサービスグループ」では、派遣社員で産休を取得できる人の条件として「産前6週間を含む契約がある人」となっています。

出典:スタッフサービス|派遣スタッフは産休・育休は取れるの?より

併せて育休も取得したい場合は、条件として「育休1ヶ月前までに1年以上就業している・産前6週間を含む契約がある・復帰の意思がある」とあります。

 

ということはこの場合、産前6週間より前に契約が終了した場合は、産休・育休を取得できない可能性が高いことになりますね。

他の派遣会社も調べてみましたが、詳しい条件を掲載しているところを見つけることができませんでした。産休が取得できるかどうかは派遣元に問い合わせてみるのが確実だと思います。

 

契約社員の場合、今まで何回も契約を更新していて、普通なら何の問題もなく更新されるはずなのに、妊娠を伝えた後「次の更新はありません」と言われた場合は要注意です!

もし「妊娠・出産」を理由に更新がなくなったのなら法律違反になります。それ以外の理由で更新されなかったという証明がされれば違反には問われません。

 

ちなみに「産休中と産休後30日間は解雇してはならない」と労働基準法第19条で定められています。違反すると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

ただ、「契約期間終了」は「解雇」とは違うので、もともと決まっていた契約期間の終了であれば違反にはなりません。

産休前、産休中、産休後で契約期間が終了する人は、できるだけ早い時期に上司や派遣元に報告・相談をしておくことがスムーズに対応してもらえるポイントになります。

 

 

産休を取りたいと言ったら辞めさせられる?

法律で権利が認められている産休。

でも、産休を取りたいって言ったら会社を辞めさせらちゃうんじゃないかと心配になっている方もいるかもしれません。

 

・産休の前例がない
・会社があまり妊娠・出産に理解がない
・ハードな仕事だから復帰できるか不安

などの理由で、言い出しにくいな~と思っている方も少なくないと思います。

私の友達でも「妊娠したらみんな辞めていってるし、産休を取るのは無理」と言って退職した人もいます。

前例がない会社であれば、一度前例を作ってしまえばその後のワーキングマザーたちも産休が取りやすくなったり、事務手続きもスムーズにしてもらえるようになるかもしれませんよね。

 

ただ、いくら産休や育休の制度が整備されてきても、実際はまだまだ無言の圧力があったり、直接「退職してほしい」と言われるケースだってあります。

それに、乗り気じゃない会社で無理やり産休を取ったとしても、復帰できる場所があるんだろうかとか、会社に居づらいんじゃないかと心配になったりもしますよね。

環境的に難しいところでも産休・育休を取りたいと思った時はどうしたらいいでしょうか?

 

産休・育休は法律で定められている権利

まずは勤務先の就業規則がどのようになっているか確認してみましょう。産休や育休について書いてあれば話がしやすいですね。

 

ただ、産休や育休について何も書いてなかったり、就業規則自体見たことがないという場合は・・・?

ここからはひとつの案ですが、もし会社に言える勇気がある方は

「産休・育休がちゃんと法律で決められている権利だということ」
「妊娠・出産を理由に解雇したり不当な扱いをすることは法律に違反すること」

ということをやんわりと伝えてみてはどうでしょうか?

そして大前提として、妊娠・出産を経ても、また職場に戻ってきてほしいと思ってもらえるように、日々の仕事を頑張り、会社の人たちとも良好な関係を築いておくことが大切じゃないかな~と思います^^

 

どこに相談したらいい?

先ほど「産休中と産休後30日間は解雇してはならない」と法律で定められていると紹介しましたが、他にも「妊娠・出産を理由に不当な扱いをすること」は男女雇用機会均等法第9条で禁止されています。

  • 妊娠した、出産した
  • 妊婦検診を受けに行くため仕事を休んだ
  • つわりや切迫流産で仕事を休んだ
  • 産前・産後休業をとった
  • 育児休業をとった
  • 育児のため残業や夜勤の免除を申し出た

↓これを理由に・・・

  • 解雇された
  • 退職を強要された
  • 契約更新がされなかった
  • 正社員からパートになれと強要された
  • 減給された
  • 普通ありえないような配置転換をされた

このような不当な扱いを受けたら法律違反になります!

出典:厚生労働省HP|働きながらお母さんになるあなたへ

 

実際には泣き寝入りするケースも相当あると思います。でも女性としては納得いきませんよね!

そんな時の相談窓口は各都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)になります。

私もできれば穏便に会社の中で調整できればいいな~と思いますが、住宅ローンがあるとか切羽詰まった状況で辞めさせられることになったら相談するかもしれません。

 

ここに、実際に勤務先から不当な扱いを受けて解決した事例がいくつか載っているので参考になりますよ。

▽ 東京労働局【妊娠→産休→育休→復職】紛争解決事例集

まずは労働局に自分の状況を話してみるだけでも、なにかアドバイスをもらえるかもしれません。実際、親身になって相談に乗ってもらえたという人もいます^^

最終手段として公的機関への相談も検討してみましょう。

 

 

いかがでしたか?

産休・育休は働くママにとって心強い制度です。安心して出産や子育てができるような環境が整えば、精神的にも経済的にも余裕ができて、穏やかな気持ちで子育てもできますよね^^

産休・育休制度が当たり前にきちんと取れる職場が増えることを願っています!

それでは☆


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